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改名について

姓名判断の結果により選名された名前を使用したくても、戸籍上の名前を変更するのは大変困難です。
まずは通称として使用する事をお勧めいたしますが、ここでは改名を希望される方の為に参考になる情報を掲載しております。

改名が許可されるには

「氏」「名」ともに変更は可能なようですが、場合によっては家庭裁判所の許可が必要になります。
戸籍上で許可されるには、
  1. 結婚もしくは離婚する場合
  2. 出家して僧侶になる場合
  3. 犯罪者等と同じ姓名で、精神的苦痛を伴う場合
  4. 異性と間違われる場合
  5. 性同一性障害の方の場合
  6. 読み方が難しい場合
  7. 代々伝わる世襲名を名乗る場合
  8. 通称を長く使用した場合
などのような条件が必要です。
芸能人やスポーツ選手・小説家などが名前を変えることがありますが、これは戸籍上の改名ではないので、何ら問題はありません。

姓名判断の結果による改名

「画数が悪いから改名したい」という風にお考えになる方が多いかと思いますが、戸籍上の改名については、家庭裁判所に申請をしてもほとんどの場合許可を得ることは難しいでしょう。
どうしても改名したい場合は、新しい名前を『通称』として長く使用する事が必要なようです。
永年通称として使用しているかどうかを判断するものとして、郵送されてくるDMや仕事上で使用している書類などを大切に保管しておくことも大切です。

通称の利用

選名により出されたお名前は、実際の改名をされなくても『通称』として利用(様々な場面で多用)する事で効果が期待できます。
公的な文書等には利用できませんが、例えば仕事上で社内の許可があれば名刺を変更したり、インターネットで商品を注文するときに通称を利用するなど、生活に差し支えない範囲で使用してみてください。
永年『通称』を使用された結果、その効果を見て戸籍上の改名をお考えいただければと思います。
お問い合わせはこちらまで info@rihouseimei.com